育児休業や妊産婦の労働時間について
育児短時間勤務措置が義務化されています3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(6時間以下)を設けることを事業主の義務とし、労働者が請求すれば短時間勤務をすることができることになっています。 所定外労働時間の免除の義務化3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、使用者は所定労働時間を超えて労働させることができない。※どちらも労働者が請求した場合にはじめて適用されます。...
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