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Channel: 浜松市東区 社会保険労務士渡辺経営労務事務所
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育児休業や妊産婦の労働時間について

 育児短時間勤務措置が義務化されています3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(6時間以下)を設けることを事業主の義務とし、労働者が請求すれば短時間勤務をすることができることになっています。 所定外労働時間の免除の義務化3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、使用者は所定労働時間を超えて労働させることができない。※どちらも労働者が請求した場合にはじめて適用されます。...

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従業員に対する懲戒処分

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管理監督者と割増賃金

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社会保険報酬月額変更届・随時改定手続き

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皆勤手当と割増賃金の関係

皆勤手当は割増賃金単価を計算するときに、算定の基礎とするのでしょうか。

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